
JAPHICマーク
JAPHICマーク認証の趣旨

JAPHIC ( ジャフィック ) マーク認証制度は、日本国内に事業拠点を置く事業者を対象とします。「個人情報の保護に関する法律」 及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備、運用している事業者を審査し、JAPHICマークの使用を認める制度です。
JAPHICマーク認証の対象となる事業者
個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインの対象となる事業者。
但し、JAPHICマークメディカルの対象となる事業者を除きます。
次に示す欠格事項のいずれにも該当しない事業者であること
- 申請の日前2年以内にJAPHICマーク認証の取り消しを受けた事業者。
- 申請の日前2年以内に個人情報の取り扱いにおいて個人情報及び特定個人情報の外部への重大な漏えい、その他本人(個人情報保護法に定める「本人」)の利益の重大な侵害を行った事業者。
(なお、上記に該当するか否かについては自主的に申告頂くことによって確認いたします。)
JAPHICマーク認証の対象範囲
認証の対象は以下の通りです。
法人:法人単位または事業部署単位
個人事業主:事業主単位
認証審査の基準
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインでは、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法律違反と判断される可能性があるとされています。
一方、「努めなければならない」「望ましい」等と記述している事項については、これらに従わなかったことをもって直ちに法律違反と判断されることはないが(「勧告」「命令」「緊急命令」等についての考え方参照) 「 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。」とする法の基本理念(法第 3 条)を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが望まれています。
こうした点から、JAPHICマーク認証では、事業者が自ら保有する個人情報の保護体制の構築・運用状況を、総合的に審査の対象とします。
また、マイナンバーの取り扱いについても審査いたします。
申請・審査と認証に係る費用
JAPHICマークは1年ごとに審査を受ける必要がございます。詳しくは、審査機関または当機構までお問い合わせください。
申請審査料
申請内容の管理、審査実施のための費用です。認証の合否に関わらず、必要になります。また、審査に不合格だった場合、再審査を受審できますがその場合、申請審査料が追加となります。
改正法施行に伴い、以下のガイドラインが適用される事業者にはオプションの審査項目が追加されます。
その場合、別途オプション審査の追加費用が必要となります。詳しくは、審査機関又は当機構にご確認ください。
・外国にある第三者への提供編
・第三者提供時の確認・記録義務編
・匿名加工情報編
認証料
JAPHIC マーク認証書の発行、JAPHICマークの発行等の費用です。審査で不合格となりJAPHICマークの認証書の発行、JAPHICマークの発行が行われなかった場合ご返金致します。
現地審査時間の目安 | 〜5名 | 6〜50名 | 51名〜 |
---|---|---|---|
現地審査時間 | 2時間以内 | 2時間以内 | 3時間以内 |
申請審査料、認証料
新規申請のとき | 従業者5名まで | 6〜50名まで | 51名以上 |
---|---|---|---|
申請審査料 | 105,000 | 157,500 | 210,000 |
認証料 | 52,500 | 73,500 | 105,000 |
合計(税込) | 157,500 | 231,000 | 315,000 |
更新申請のとき | 従業者5名まで | 6〜50名まで | 51名以上 |
---|---|---|---|
申請審査料 | 42,000 | 84,000 | 126,000 |
認証料 | 52,500 | 73,500 | 105,000 |
合計(税込) | 94,500 | 157,500 | 231,000 |
・「従業者」とは、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に基づき、事業者の組織内で、直接、間接的に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者すべてを含みます。作業時間、雇用形態や報酬の有無は問いません。従業者の確定は申請時点での人数で行います。
役員、理事、正社員、契約社員、派遣労働者、嘱託社員、パート、アルバイト、ボランティアスタッフ
次の者は従業者に含まれません。
・業務委託先の従業者、業務委託の個人、体験就労者
その他、雇用関係の有無にかかわらず、業務に従事する者がいる場合は、お問合せください。
申請の手続き
申請にあたって
申請前に必ずJAPHICマーク認証に関する概要をご理解いただき、同意いただける場合のみ、以下の手続きを進めてください。
1.自社がJAPHICマークの対象となる事業者であることをご確認ください。
2.申請はWEBによる申請です。各審査機関にお問い合わせ頂き「申請用のURL」を入手してWEB上でお申込みください。
3.WEBが利用できない場合は、担当する審査機関にご相談ください。
JAPHICマーク認証の審査機関はこちら
4.申請後WEB上で下記の審査用資料の登録が必要ですのでご準備ください。
注意)自己評価表がWEB上で登録するように変更になりました。紙、データでのご提出が出来なくなりましたのでご注意ください。
申請書の様式
<すべての事業者>
「個情法(通則編)_自己評価表」
「番号法(事業者編)_自己評価表」
事業者が作成した規程類、記録類、必要に応じ登記簿謄本等のPDF
<該当する事業者のみ>
該当する項目がある事業者は、該当する項目をすべてWEB上でご登録ください。尚、オプションの審査費用が加算されます。詳しくは審査機関又は当機構へお問い合わせください。
「個情法(第三者提供時等編)_自己評価表」
「個情法(外国提供編)_自己評価表」
「個情法(匿名加工情報編)_自己評価表」
以下は、上記の各自己評価表のPDF版です。
注意)以下のPDFは参照用としてご利用ください。WEB上の最新版と異なる場合がございますのでご注意ください。
「個情法(通則編)_自己評価表PDF」
「番号法(事業者編)原則_自己評価表PDF」
「番号法(事業者編)中小_自己評価表PDF」
「個情法(外国提供編)_自己評価表PDF」
「個情法(第三者提供時確認・記録義務編)_自己評価表PDF」
「個情法(仮名加工情報・匿名加工情報編)_自己評価表PDF」
以下は2022年4月1日改正個人情報保護法施行に伴う新自己評価表と施行前の自己評価表との新旧差分表です。改正法に対応した仕組みづくりにご活用ください。
「個情報(通則編)_自己評価表新旧差分表」
「番号法(事業者編)原則_自己評価表新旧差分表」
「番号法(事業者編)中小_自己評価表新旧差分表」